使用収益とは?
使用収益とは、物を直接に利活用して利益・利便を得ることを言います。
使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要です。
使用収益について
民法601条では、賃貸借契約について、「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた者を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。
つまり、賃貸人は賃料を受け取ることにより、賃借人に建物を使用・収益させる義務を負うものとされているのです。そのことから、賃借人に建物を使用・収益させるために必要となる目的物の修繕義務を負っています。
なお、賃貸人の「使用・収益させる義務」とは、賃貸物を賃貸借契約の目的が達成できるように適切に使用収益させる義務=賃貸住宅として賃貸借契約を締結した場合に、賃貸人にはその物件の居室を住居として使用収益できるように配慮する義務があるということです。