任意売却とは

不動産用語関連

GLOSSARY

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンなどの借入金の返済ができなくなったときに、担保になっていた不動産を金融機関の合意を得て売却させることを指します。

任意売却について

本来、不動産を売却する際には、住宅ローンを完済し抵当権を解除する必要があります。しかし、住宅ローンの支払いが厳しいなどといった理由から、住宅ローンを完済できない場合でも金融機関の合意があれば抵当権を解除して売却できます。この仕組みが任意売却です。 対して、強制執行など法的手段を使い、所有者の合意なしに不動産を売却するのが競売です。 任意売却との違いは、債務者が自分の意志で売却するかどうかです。 任意売却では、購入希望者を債務者が自分で探したり、金融機関が紹介したりすることもできます。一方で競売の場合、裁判所が所有者に代わり、物件の購入者を決めます。 また任意売却は原則、借金が完済できる値段でなければ売ることができません。(場合によっては、売れても借金を完済しきれない状態でも、金融機関が任意売却を許可してくれるときがあります。)

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