専任媒介契約とは?
専任媒介契約とは、媒介契約のひとつで、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約のことを言います。
ただし、「専属専任媒介契約」と異なり、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することが可能です。
専任媒介契約について
専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から「7日以内」に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行うことが義務付けられています。
依頼を受けた宅建業者にとっては、専任媒介契約を締結した不動産は自社の独占物件となります。依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はあるものの、一般媒介契約の場合と異なり他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、売買契約を成立させれば、必ず仲介手数料を受け取ることができます。その分、宅建業者の丁寧なフォローや積極的な販売活動が期待できます。
また、専属専任媒介契約では、依頼者が自分で取引相手を見つける「自己発見取引」が認められておらず、親戚や隣人が購入してくれることになっても必ず宅建業者の仲介を挟まなければなりません。しかし、この専任媒介契約は、依頼者が自分自身で買主を見つけて直接売買取引を行うことができます。こうした自己発見取引の場合、宅建業者の仲介は不要となり、仲介手数料も支払わなくて済みます。